お知らせ
2019年02月22日
【動物検疫所より重要なお知らせ】海外からの肉/肉を含む食品をお持ちの方へ
農林水産省動物検疫所では、日本への家畜の伝染性疾病の侵入を水際で防止するため、肉製品(肉、ソーセージ・ハム等を含む食品)などを対象に検疫を行っています。
海外からの肉や肉を含む食品を持ってきた場合は、必ず、税関検査前に「動物検疫カウンター」で申告の上、動物検疫の検査を受けてください。
現在、多くの国で口蹄疫やアフリカ豚熱などの家畜の悪性伝染病が発生しています。また、おみやげや個人消費用の肉製品などは検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来の製品のほとんどが、日本へ持ち込むことができません。
肉や肉を含む食品などの不法な持込みにより逮捕されることがあります。違反者は罰金又は懲役が科せられます。
動物検疫に関する詳細は、動物検疫所のウェブサイトをご確認ください。
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